住宅ローンの完済、おめでとうございます!
長年の返済を終え、ようやく「家は完全に自分のものになった」と感じられた方も多いのではないでしょうか。
しかし――
そのままにしておくと、将来思わぬトラブルになるのが「抵当権の抹消登記」です。
抵当権とは?完済しても自動では消えません
住宅ローンを借りるとき、金融機関は不動産に「抵当権」を設定します。
これは、万が一ローンの返済ができなくなった場合に備えた“担保”のようなものです。
ところが、ローンを完済しても、この抵当権は自動的には消えません。
「抵当権抹消登記」という手続きを自ら行うことで、ようやく登記簿上も“きれいな状態”になります。
抵当権抹消登記を放置すると、こんなリスクが…
✅ 金融機関の代表者が変わると、書類の再取得が必要になることも
抵当権抹消登記には、主に次のような書類が必要です:
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・権利証又は登記識別情報(※金融機関の抵当権について)
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・登記原因証明情報(※抵当権が消滅したことを証明する書類)
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・金融機関の委任状(※登記申請を金融機関が委任するための書類)
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・金融機関の代表者の資格証明書(※会社法人等番号等)
このうち、登記識別情報は一度発行されれば、代表者が変わってもそのまま使用可能です。
しかし、その他の書類については、金融機関の代表者が変更されると、新しい代表者名義の書類で再取得が必要になることがあります。
再取得には本店への郵送請求などが必要になり、手続きが一気に煩雑になるおそれがあります。
✅ 書類の紛失・不備で手続きがストップすることも
完済後に渡される書類はどれも重要ですが、権利証等再発行ができないものもあります。
また、銀行によっては書類の記載内容が不完全で、登記申請の前に補完が必要になるケースも少なくありません。
司法書士にご依頼いただくメリット
抵当権抹消登記はご自身でも可能ですが、以下のような点でお困りになる方が多くいらっしゃいます:
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・書類の不備があるが、自分で判断できない
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・補記が必要かどうかわからない
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・銀行とのやり取りや、法務局での手続きが面倒
司法書士に依頼すれば:
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✅ 書類一式の内容を事前にしっかりチェック
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✅ 必要に応じて補記・再取得の手続きを代行
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✅ 書類作成から法務局への登記申請まですべてお任せ
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✅ 売却・相続など今後の予定も踏まえたアドバイスが可能
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書類が揃っている「今」が手続きのチャンスです
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書類が揃っている「今」が手続きのチャンスです
ローンを返し終わった直後は、必要書類がすべて手元にあり、代表者変更などの問題も起きにくいため、スムーズに登記を進める絶好のタイミングです。
数年放置してしまうと、思いがけず書類が見当たらなかったり、再取得に手間取ったりすることもあります。
当事務所では、名古屋市千種区を中心に、地域密着で不動産登記のサポートを行っております。
初回相談は無料。女性司法書士ならではの丁寧な説明と親身な対応で、お客様一人ひとりに寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。名古屋市営地下鉄本山駅徒歩1分。お気軽にご相談ください。
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