任意後見と家族信託の違いとは

「もしものときのために、子どもにお金の管理を任せておきたい」

「将来、認知症になったらどうしよう…」


そんな不安から「生前対策」という言葉を耳にされた方も多いのではないでしょうか。
最近は「家族信託」が話題になることも増えていますが、
ご相談を受けていると、「結局、私には何が合っているの?」という声をよくいただきます。

今回は、生前対策として代表的な「任意後見」と「家族信託」の違いについて、
専門用語をなるべく使わずに、実際の生活に近いかたちでご説明いたします。

どちらも「将来の不安」に備える制度です

任意後見と家族信託は、どちらも「将来自分で判断ができなくなったとき」のために、
あらかじめ信頼できる人に、自分の財産や生活の管理をお願いするための仕組みです。

ただし、考え方や仕組みがまったく異なります。

任意後見とは

将来、自分で判断できなくなったときに備えて、
あらかじめ「この人に任せたい」と契約しておく制度です。

✅ 判断能力があるうちに契約しておく
✅ 実際に支援が始まるのは「認知症になったあと」
✅ 家庭裁判所が選任した後見監督人が、本人を守ってくれる仕組み


こんな方におすすめ:

  • 将来に備えて、信頼できる人に生活の支援を頼みたい

  • 認知症などの不安がある

  • 使い込みなどのリスクを防ぎたい

家族信託とは

財産を信頼できる家族に「託して」管理・処分してもらう制度です。

✅ 契約したその日から財産の名義が「家族(受託者)」に変わる
✅ 本人が元気なうちからでも使える
✅ 裁判所を通さずに柔軟に管理できる


こんな方に向いているケース:

  • 賃貸物件や株式など、積極的に資産を動かしたい人

  • 節税や二次相続まで見据えて、資産管理のプランを立てている人

  • 適切な受託者(信頼できて、管理能力のある人)がいる

  • 推定相続人間にトラブルがない

ただし、家族信託には注意が必要です


最近では「なんでも家族信託で解決できる」と思われがちですが、
当事務所では、すべての方に家族信託をおすすめしているわけではありません。

家族信託は、契約が複雑で、相続のときにトラブルになるケースも見られます。


また、信託された家族に大きな負担がかかることもあり、
制度を十分に理解しないまま始めてしまうと、かえって大きな問題を生むことも。


「特別な資産運用の必要がない方」や「家族に迷惑をかけたくない方」には、
任意後見制度の方が、シンプルで安全な選択になることが多いと感じています。

CONCEPT
自分に合った制度を選ぶために

生前対策は、いわば「将来の自分への贈り物」です。
自分の生活や家族との関係性に合った方法を選ぶことが大切です。


まきの司法書士事務所では、
お一人おひとりの事情に合わせて、無理のない生前対策をご提案しています。
制度の説明だけでなく、実際に「この先、どうするのが安心か」を一緒に考えます。

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