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「日本に不動産や預金があるけれど、自分に万一のことがあったら、遺された家族はどうすればいいのだろう?」
こうしたご不安をお持ちの在日外国籍の方が、近年増えています。

特に日本にお住まいの配偶者やお子さまがいらっしゃる方にとって、日本での相続手続きは避けて通れない重要なテーマです

外国籍の方の遺言に関する法律(準拠法)について

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外国籍の方の遺言に関する法律(準拠法)について

遺言や相続において「どこの国の法律が適用されるか(=準拠法)」は大切なポイントです。

  • 日本の民法では、被相続人の本国法(国籍国の法律)が原則適用されるとされています(法の適用に関する通則法第36条)。

  • しかし、遺言の方式(作成の形式)については、国際的に認められた複数の基準を満たせば有効となる制度があります。

  • また、遺言で「日本法を相続に適用する」と意思表示することも可能です(通則法第38条)。

つまり、外国籍の方でも、日本にある財産については日本法に基づく遺言書を作成することができるのです。

遺言作成のポイント


日本にある不動産や預金などの財産については、日本の公正証書遺言を作成することをおすすめします。

これにより、相続発生後、スムーズに日本国内の手続きを進められます。


一方、外国にある財産については、その財産の所在国の法律・方式に基づく遺言書を別途作成することが望ましいです。

これは相続トラブルを防ぐうえで重要です。

💡ケース紹介(例)

たとえば、こんなご相談をいただくことがあります。


「アメリカ国籍ですが、日本に自宅と銀行口座があります。妻と子どもは日本に住んでいて、将来的にその財産をきちんと残したいと考えています。アメリカにはほとんど資産はありません。」


このようなケースでは、日本で法的に有効な遺言書を作成し、日本にある財産の相続手続きを円滑にすることが重要です。

なぜ日本で遺言が必要なのか?

日本にある財産は、日本の法律に従って相続手続きを行う必要があります。


遺言がない場合は次のような問題が生じることがあります:

  •  ・海外に住む相続人とのやりとりが複雑になる

  •  ・書類の準備や翻訳、証明書類の取得に時間や費用がかかる

  •  ・結果的に不動産の名義変更や銀行口座の解約が長期間滞る


これらのリスクを避けるため、日本の法律に合った遺言書の作成が有効です。

日本で有効な遺言とは?

一般的におすすめされるのが、「公正証書遺言」です。


日本の公証役場で作成される正式な遺言で、以下の特徴があります:

  •  ・日本の法律に基づき法的に有効

  •  ・家庭裁判所での検認が不要で、相続手続きがスムーズ

  •  ・相続人の確定作業が原則不要となる

  •  ・相続人が外国に住んでいても、遺言に基づいて、日本国内での手続きが可能


  • 公正証書遺言があれば、少なくとも日本の不動産や銀行口座などの相続手続きは、その遺言に基づいて進めることができます。

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