公正証書遺言や法務局による自筆証書保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。
検認手続きについても、司法書士がお手伝いすることができます。
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初めての相続手続きには戸惑いがつきものです
大切なご家族を亡くされた後、相続手続きは避けて通れません。
しかし、多くの方にとって相続手続きは初めての経験であり、「何から始めればいいのか分からない」「期限はあるの?」と不安を感じるものです。
そこで、相続手続きの流れや期限、司法書士に依頼するメリットについてわかりやすくご説明します。
相続手続きの流れ
死亡届の提出とその他の役所手続き
相続財産の調査
預貯金、不動産、借金など、相続財産を把握します。
相続方法の決定(3ヶ月以内)
相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
相続税の申告が必要な場合(基礎控除の範囲を超える場合)は、期限内に手続きを行います。
遺言書がある場合
遺言書の種類によっても手続きが異なります。また、遺言執行者がいる場合にも手続きが異なります。
家庭裁判所にて検認手続き
公正証書遺言や法務局による自筆証書保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。
検認手続きについても、司法書士がお手伝いすることができます。
相続人の調査と確定
遺言書に記載された相続人との関係を示すために、必要な範囲で戸籍等を収集します。
遺言に基づく相続手続きの実施
遺言書に基づいた不動産の相続登記(3年以内)や銀行等で名義変更手続きを行います。
不動産登記はもちろんのこと、銀行等での手続きについても司法書士が代わりに行うことができます。
遺言書がない場合
相続人の調査と法定相続人の確定
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍及び相続人になる方の現在戸籍を収集して、法定相続人を確定します。
この際に、相続放棄や廃除等がないかを確認します。
遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成
全ての法定相続人の間で、遺産分割協議を行います。
この際に認知症等で判断能力が低下した方がいる場合には、別の手続きが必要です。
遺産分割協議の結果に基づいた相続手続きの実施
遺産分割協議に基づいた不動産の相続登記(3年以内)や銀行等で名義変更手続きを行います。
不動産登記はもちろんのこと、銀行等での手続きについても司法書士が代わりに行うことができます。
Access
まきの司法書士事務所
住所 | 〒464-0821 愛知県名古屋市千種区 末盛通5-23-1 J's本山4A Google MAPで確認 |
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電話番号 |
052-990-3731 |
FAX番号 | 052-990-3732 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土,日,祝 ※事前予約がある場合には、 土,日,祝も対応可能です。ご相談ください。 |
代表者名 | 牧野 美保 |
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