「相続人が海外に住んでいるけれど、相続手続きはどうすればいいの?」
「日本にいない家族ともスムーズに手続きができるの?」
このようなご相談が増えています。

相続人の一人が海外に在住しているケースは、「渉外相続(しょうがいそうぞく)」と呼ばれ、通常の相続に比べて、少しだけ手間が増えることがあります。


ですが、適切な書類と手続きさえ整えれば、問題なく進めることができます。

この記事では、相続人が海外に在住している場合の相続手続きの流れや必要書類、注意点について、司法書士がわかりやすく解説します。

相続人が海外在住でも相続手続きはできる

日本の法律に基づいて相続手続きを進める場合、相続人の居住地が日本国内か海外かによって、基本的なルールが大きく変わることはありません。

ただし、次のような対応が必要になることがあります。

必要になる主な書類


■ 署名証明書(サイン証明)

日本では実印+印鑑証明書が本人確認の手段になりますが、海外在住者の場合、多くの国には印鑑証明制度がありません。
そのため、日本の大使館や領事館で「署名証明書(サイン証明)」を取得する必要があります。これは「この署名は確かに本人のものです」という公的な証明です。


■ 宣誓供述書(地域により必要)

署名証明書の代わりに「宣誓供述書(Affidavit)」という形式を用いることがあります。


どちらの書類が必要かは、提出先の方針によって異なりますので、事前に確認が必要です。

また、場合によっては、在留証明等が必要になることもあります。

手続きの流れと注意点


① 相続人全員での遺産分割協議

海外在住の方も含めて、全員が合意のうえで遺産分割協議書を作成します。
海外在住の相続人には、遺産分割協議書を日本から送付し、署名と署名証明書を付けて返送してもらうのが一般的です。


② 書類の郵送に時間がかかる

海外との書類のやり取りは、通常よりも日数がかかるため、スケジュールには余裕をもって進めることが大切です。
司法書士がスケジュール管理を行うことで、無駄なく効率よく手続きを進めることができます。


③ 国によって手続きが異なることも

海外の法律や制度が関わる場合、対応が異なることもあります。
基本的には、外国語で作成した書類には翻訳文が必要になります。翻訳者による内容に誤りがない旨の証明が必要になることもあります。

司法書士に依頼するメリット


相続人が海外に住んでいる場合でも、まきの司法書士事務所では、次のようなサポートを行っています。


  • ・必要な書類のご案内

  • ・各国の在外公館での手続き方法のご説明

  • ・遺産分割協議書の作成

  • ・書類郵送やスケジュール調整のサポート

  • ・必要に応じた翻訳対応


ご相談から完了まで、海外とのやり取りも見据えて丁寧にサポートいたします。

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メッセージ

「相続人が海外にいるから難しそう」と思われがちですが、必要な手続きを踏めば、日本にいる相続人と同様に相続を進めることが可能です。


まきの司法書士事務所では、相続手続きに慣れていない方にもわかりやすくご説明し、安心して進めていただけるように心がけています。

初回相談は無料。女性司法書士ならではの丁寧な説明と親身な対応で、お客様一人ひとりに寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。


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